法律相談24時間受付無料 0120-631-276 まずは相談予約のお電話を

アトムの刑事弁護活動

365日年中無休。
平日: 朝9時~夜10時(原則)
土日: 朝9時~夜6時 (原則)
※予約次第で早朝夜間も対応可

法律相談24時間受付無料 0120-631-276 まずは相談予約のお電話を お問い合わせ先一覧
----------- アトム東京ホームページはこちら アトム弁護士法人ホームページはこちら ----------- アトム法律事務所 携帯サイト

テレビ・メディア取材のご紹介

平成21年8月|TBS「総力報道!THE NEWS」酒井法子事件について

テレビ取材:TBS「総力報道!THE NEWS」

酒井法子関連の取材を受けました。
勾留延長決定が出て、毛髪鑑定が陽性だったようです。

放送は8月19日19時前後でした。

 

平成21年8月|テレビ朝日「スーパーJチャンネル」高相夫妻事件について

テレビ取材:テレビ朝日「スーパーJチャンネル」

高相夫妻覚醒剤事件に関連して、不起訴を狙う弁護活動等について取材を受けました。

今回はなぜか照明がこんな感じでした…

放送は8月18日17時すぎに行われました。

 

平成21年8月|日本テレビ「スッキリ」高相夫妻覚せい剤事件について

テレビ取材:日本テレビ「スッキリ」

8月18日夜、急遽取材が入り対応しました。
またまた「スッキリ」からで、高相夫妻の今後の勾留延長の可能性などについて答えました。

放送は日が明けて8月19日早朝です。

 

平成21年8月|日本テレビ「スッキリ」覚せい剤について

テレビ取材:日本テレビ「スッキリ」

汐留の日本テレビで、覚醒剤とお香の関係等について取材を受けました。

8月17日朝、放送予定です。

 

平成21年8月|日本テレビ「スッキリ」酒井法子事件について

テレビ取材:日本テレビ「スッキリ」

酒井法子さんの事件に関連して、今回の事件が不起訴処分となる見込み及びその理由について回答しました。

放送は8月12日でした。

 

平成21年8月|フジテレビ「めざましテレビ」酒井法子事件について

テレビ取材:フジテレビ「めざましテレビ」

酒井法子さんの事件に関連して、弁護活動の内容等について取材を受けました。

放送は8月11日朝6時25分ころでした。

 

平成21年8月|TBS「総力報道!THE NEWS」留置場生活について

テレビ取材:TBS「総力報道!THE NEWS」

酒井法子さんの事件に関連して、留置場での一般的な生活について取材を受け、回答しました。

放送は8月10日午後6時45分ころでした。

 

平成21年8月|日本テレビ「スッキリ」酒井法子事件について

テレビ取材:日本テレビ「スッキリ」

日本テレビ「スッキリ」から取材要請が入り、8月9日夕方から撮影を行いました。

週明けの月曜日に放送されました。

 

平成21年8月|メディア取材 webマガジン「B-plus」 裁判員制度について

メディア取材:webマガジン「B-plus」ビジネスコラム

webマガジン「B-plus」2009年8月号ビジネスコラムに、裁判員制度~みんなが本当に知りたいことPart3~という内容で掲載されました。

 裁判員制度~みんなが本当に知りたいことPart3~

前回は裁判員制度に関し、「違憲論その他の批判はあるが、制度は既に始まっている」という観点から、少し踏み込んだ話をお届けしました。今回はみなさんが裁判員になった場合、どんな刑を裁くことになるのか。実例を交えてご紹介します。
 


1 刑罰の種類
 検察官によって起訴され、裁判所によって犯罪を行ったと認定された人は、その罪に応じた刑罰を受けることになります。日本の刑罰は、重い順に、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6つがあります(附加刑は除く)。
この中で、みなさんがもっともよく耳にするのは罰金刑と懲役刑ではないでしょうか。以下、その内容を見てみましょう。
 
2 懲役と罰金
 刑罰の定義や範囲は、すべて刑法に定められています。
懲役刑
 懲役刑は、有期懲役と無期懲役に分けられます。
・有期懲役
有期懲役とは、一定の期間刑務所にて身柄を拘禁し所定の作業を行うことを内容とした刑で、一月以上二十年以下の間で指定されます。
・無期懲役
対して無期懲役とはその名のとおり、刑期の定めの無い懲役です。これは主に殺人罪や強盗致死罪などの甚大な罪に科せられるもので、日本の刑罰の中では死刑に次いで重いものです。
罰金刑
 罰金刑とは、強制的に金銭を取り立てる刑罰で、その金額は1万円以上と定められています。刑法では、罰金刑の金額には下限を設けていますが、上限については制限していません。そのため、個々の法律の条文に上限額が定められています。例えば傷害罪の条文では刑罰が「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められていますが、その場合の罰金は、1万円以上50万円以下の範囲内で量刑されることとなります。
 
 --------------------------------------------------------------------------------

~~ 雑学其の一:日本で最も高額となる罰金刑の額 ~~
 日本で最も高額となる罰金刑の上限額は、金融商品取引法207条1項1号の7億円になります。ただし、これは個人ではなく、法人、いわゆる会社などに対してのものです。法人が罪を犯した場合、懲役刑を科すことが事実上できませんし、法人は一般的に自然人と比べて支払い能力が高く、低額な財産の剥奪では犯罪の抑止に繋がらないため、このような高額の罰金が規定されているのです。

--------------------------------------------------------------------------------

 
3 法定刑の問題点~新潟少女監禁事件をもとに~
 このように、法律は、その時の国民の処罰感情や裁判官の恣意によって過度に重い刑罰が下されることがないよう、法定刑という枠組み内でしか刑罰を下すことができないように規定されています。しかし、実際に起きる事件の中には法の想定を超えるものが稀に存在します。記憶に新しいところでは、新潟少女監禁事件などがその一例です。
 
 
新潟少女監禁事件 ~少女が失った時間の代償~

《事件の概要》
 この事件は、男が少女を誘拐、脅して実に9年2ヶ月の長きに渡って監禁し、傷害を負わせたというものです。当時、未成年者略取誘拐・逮捕監禁致傷罪の最高刑は懲役10年。思春期や青春時代という、少女の成長にとって最も重要な時期を被告に奪い取られた結果はあまりにも重大で、犯行はこの法が想定した懲役10年という刑期ではとうてい償い切れない最悪のものと言われました。
 
《妥当な刑期の模索》
 被告は過去に窃盗の罪も犯していました。窃盗罪の最高刑もまた懲役10年です。刑法には、併合罪といって、2個以上の罪について有期の懲役または禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の最高刑にその2分の1を加えたものを最高刑とするという定めがあります。そうするとこの事件は、窃盗罪も合わせて追起訴した場合、形式的には懲役15年の枠内で自由に量刑ができることとなるのです。
 
《浮き彫りとなった問題》
 しかしながら、被告の犯した窃盗は、2,464円相当という小額の万引き行為で、且つ弁償もされており、通常ならば不起訴になる軽微な犯罪です。それで今度は、法定刑の範囲内では適正妥当な量刑ができないからといって、不起訴になるような軽微な犯罪を併合罪として起訴することでメインとなる犯罪の最高刑を簡単に超えさせてしまうような脱法的判断は許されるのか?という問題がそこに生じました。
 
《大きく割れた一審と二審》
 この問題に、一審は科刑の上限の枠内で判断すれば問題ないとして懲役14年を、その後高裁は「法の予想を超える著しく重大で深刻なものであるが、法的刑が軽すぎるとすれば、将来に向けて法改正をするほかない」とし、小額の窃盗罪の懲役はせいぜい1年として、2つの犯罪を個々に判断して併せて懲役11年を言い渡しました。しかし最高裁は、高裁判決を軽すぎるとして破棄。一審を全面的に支持する判決を言い渡しています。
 
《最高裁判決への疑問》
 この事件に最高裁が下した判決について、法律家の間では疑問を呈する声が多くあがっています。私一刑事弁護人としましても、一審判決は大変脱法的なものであり、メインである罪を最大に考慮してのぞみ、軽微な窃盗罪を個別に量刑して併合した高裁判決のほうが、法の適用として妥当と言わざるをえないと考えています。

--------------------------------------------------------------------------------

~~ 雑学其の二:最も重い罪「絶対的法定刑」とは ~死刑しかない犯罪 ~~
 閑話休題として最後に1つ。みなさんは、日本の刑法上で最も重い罪が何かご存知でしょうか?
 答えは外患誘致罪です。なんとこの罪の法定刑には死刑しか用意されていないのです。
 外患誘致とは、外国政府と通謀して武力攻撃をもって日本国の安全を侵害することです。その結果として死亡者が発生しなくてもこの罪は成立し、死刑となってしまいます。このように非常に強権的な法規で、且つ外交問題とも直結するため、検察・裁判所共に適用には非常に慎重でなければなりません。そのため、同罪状で審判した例はもちろんのこと、訴追した例すら未だ皆無なのです。


http://www.business-plus.net/仕事を楽しむためのwebマガジン B-plus 

平成21年7月|日本テレビ「世界まる見え!テレビ特捜部」

テレビ取材協力:日本tレビ「世界まる見え!テレビ特捜部」

内容は「高層ビルにパフォーマンスで登る人々の違法性」についてです。
OAは8月17日でした。

(参考)
[香港 17日 ロイター]
「スパイダーマン」の異名で知られるフランス人、アラン・ロベール氏が17日、香港の金融街にある73階建てのビルに登った。
この建物は香港の富豪、李嘉誠氏が保有する超高層ビル。
ロベール氏はこれまでにも、世界各地の高層ビルを命綱なしで登っている。

 

平成21年7月|メディア取材 webマガジン「B-plus」

 

 メディア取材:webマガジン 「B-plus」ビジネスコラム

webマガジン「B-plus」2009年7月号ビジネスコラムに、裁判員制度~みんなが本当に知りたいことPart2~という内容で掲載されました。

 裁判員制度~みんなが本当に知りたいことPart2~


前号に引き続き、今回も裁判員制度についてお話します。前号では、裁判員になることは国民の義務であること、他人事とは言えない確率でみなさんが裁判員に選ばれること、そして裁判員に選ばれた場合、多かれ少なかれ負担を伴ってしまうことを述べました。そんな実情を知って、裁判員制度について不満を持たれた人も多いのではないでしょうか。今回は裁判員制度に対するそんな国民の本音や、裁判員を辞退できるケースの紹介、違憲論など、ちょっと踏み込んだお話をしていこうと思います。
 
《辞退希望者続出》
 最高裁判所のまとめによると、2009年3月現在、29万5000人の日本人が裁判員の候補者として選ばれています。しかし、なんとその内の5割弱、約12万5000人もの人々が調査票にて辞退を申し出ています。特設のコールセンターに寄せられる質問も辞退についてのものが大半を占めていました。ここにきて、“裁判員なんていう面倒なことには関わりたくない!”という国民の本音があらわになってしまった形です。
 
《国民の本音》
 多くの国民が裁判員制度に反対する理由として、この制度が想定している補償に対する不満と不安があげられます。日当の少なさや、守秘義務を課せられること、被害者や加害者などから恨まれる可能性や、人の運命を左右する大きな判決を下すことへの嫌悪など具体的理由はいろいろありますが、一番の理由は、この不景気の中、連日で仕事を休まなければならないことのようです。
 
《仕事が忙しいです!裁判員、辞退できますか?》
 果たして、仕事を休むことが困難な場合、裁判員を辞退することはできないのでしょうか?裁判員になることは国民の義務です。しかし、有無を言わさず徴集される訳ではありません。国民の負担が過重なものとならないよう、法律や政令は辞退できる理由を定めており、裁判所から「事情が該当する」と認められた場合には国民は指名を辞退することができます。法令で定められた辞退できる理由の多くは自分が該当するかどうか明白に分かりますが、「やむを得ない理由」という曖昧なものがあります。仕事を理由に裁判員を辞退することができるとすれば、こちらに該当すると認められた場合でしょう
 
《仕事を理由に辞退が認められる場合とは?》
 ひとくちに仕事が忙しいといっても、忙しいレベルは様々です。“やむを得ない理由”として全てに辞退が認められる訳ではありません。
 それでは、具体的にどのようなケースで辞退が認められるのでしょうか?過去に行われた模擬選任手続きで認められた例をいくつかご紹介します。
異同時期にあたり、業務の引継ぎで多忙を極める
退任の挨拶のために海外の子会社に出張
係員3人の内2人が出張と夏休みのため、仕事を休めない
通院治療中で、急な体調不良で仕事を休むこともある状況
多数の支店長を集めた大きな会議を主催する予定
――逆に認められなかったケースには以下のようなものがあります。
大学の非常勤講師で授業があるが、補講で対応できる
6人の部署のナンバー2で、部下2人に海外出張の予定があり、欠けると緊急事態に対応できない
上記は、あくまで“模擬”の手続きですので、「実際に本番で同じ理由で辞退が認められるかどうかはわからない」と最高裁は述べています。あくまで参考までにとどめておいてください。

《裁判員制度は憲法違反!?》
“裁判員制度の導入は憲法違反である”と捉える声があります。その理由としては次のようなものがあります。
1. 憲法には参審制や陪審制を許す規定が無い。
2. 憲法76条以降において裁判所とは裁判官のみで構成する事を考えているため、審判に裁判員が加わると憲法32条の保障する「裁判所において裁判を受ける権利」が奪われることとなる。
3.憲法37条1項において公平な裁判所による裁判が保障されているが、法律の素人である裁判員が審理に加わった場合公平ではなくなるのではないか。
4.先の2と3に併せ、事件によって裁判員裁判になるか従来の裁判官のみの裁判になるか違うのは不公平である(憲法32条、37条1項)、
5.裁判官は憲法および法律にのみ拘束される(憲法76条3項)と定められているが、裁判官全員が有罪、裁判員全員が無罪の場合において、無罪の判決が下されるのは、先条文に違反するのではないか。
6.裁判員となることは国民の義務であるとしているが、嫌がる者にまで裁判員になるのを強いることは、憲法18条が禁ずる「意に反する苦役」にあたるのではないか。
など、多岐に渡った理由があげられています。
 
《一刑事弁護人として「違憲論」について》
 理論的に言えば、裁判員制度の導入が違憲である可能性も否定できません。しかしそれは理論上の問題で、実際の裁判において違憲判決が下されるかどうかはまた別です。また、現実問題として裁判員制度は既に始まっているのですから、どうやってより良い制度とするかを皆で議論することのほうが重要であり、また意義があるのではないでしょうか。
 
《裁判員になりたくないみなさんへ》
 一生に一度でも裁判員候補者に選ばれるのは、全国民の内13人に1人です。選ばれた際には、貴重な体験ができるのだと思って、積極的に参加してみましょう。実際に参加してみてはじめて発見できることもあるはずです。みなさんの手で良い制度へと変えていきましょう。
 

http://www.business-plus.net/仕事を楽しむためのwebマガジン B-plus 

平成21年6月|メディア取材 webマガジン「B-plus]

 

メディア取材:webマガジン「B-plus」ビジネスコラム

webマガジン「B-plus」2009年6月号ビジネスコラムに裁判員制度~みんなが本当に知りたいことPart1~という内容で掲載されました。


ついにスタート 裁判員制度
平成21年5月21日、話題の裁判員制度がついに施行されました。そしていよいよ、7月下旬頃には日本初となる裁判員裁判が開かれる予定です。すでに制度の概要をご存知のかたも多いかと思いますが、裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決める制度です。

どんな人が裁判員に選ばれるの?
 裁判員の選出は20歳以上の有権者の中からくじで無作為になされるため、該当者であれば、特別な事由を有する場合以外は、誰しもが裁判員に選ばれる可能性があります。そして選ばれた場合、原則として個人的な理由を基に拒否することはできません。そうです、法律上、裁判員になることは国民の義務とされているわけです。

裁判員に選ばれる確率は??
 皆さんが裁判員に選ばれる確率はどのくらいでしょうか?昨年度の対象事件数から地域別に概算しますと、全国平均は5593人に1人。対象事件数の最も多い大阪では2921人に1人。逆に最も少ない山形では1万7460人に1人となりました。日本で1年間に何らかの交通事故に巻き込まれるのはおよそ50人に1人。刑務所のお世話になる日本人はおよそ2000人に1人。日本にいる億万長者はおよそ100人に1人です。裁判員になるのは、億万長者になるよりもずっとずっと低い確率なのですから、なんだか全くの他人事のような気がしてきましたね。しかし裁判員裁判はこれからもずっと開かれるのです。一生のうちで1回でも…ということで試算しますと、実に67人に1人が裁判員裁判に参加することとなります。裁判員候補者となって裁判所に呼び出しを受ける可能性ともなれば13人に1人、「ご近所のあの人が…」「同僚のあの人が…」「同級生のあいつが…」という次元となり、もう他人事などと言ってはいられません。

裁判員になるとどんな負担があるの?
 裁判員になると、皆さんは法廷で裁判官と同列に並び、市民を代表して刑事裁判に参加していくことになります。このことは、今まで閉ざされていた刑事司法に市民の生の観点を差し込むという点で、社会的に大きな意味を有します。他方で、裁判員に選ばれると、皆さんは次のような様々な負担を強いられることになります。

<時間的負担>
 裁判員裁判では法廷が連続的に開かれるため、9割の事件が3~5日以内に審理が終了する予定です。1日あたりの拘束時間は事件ごとに異なりますが、法廷で裁判が行われる時間は通常5時間程度。そこに昼食や打合せの時間は含まれませんので、丸1日裁判が行われる場合の事実上の拘束時間はもう少し長くなります。

<経済的負担>
 裁判員やその候補者となって裁判所に出向いた場合、交通費や宿泊費(自宅が遠い場合等の場合のみ)、日当が支払われます。交通費は原則として最も経済的な交通手段を用いた場合の金額が、宿泊費は場所によって8700円もしくは7800円が支払われます。裁判員になると公判が終わるまで帰宅できないという噂がありますが、これは嘘です。1日で裁判が終わらない場合は自宅に戻れますし、休憩時間に外部と連絡を取ることもできます。ですから、宿泊費は自宅が遠く連日通うのが困難である等特別な事情がある場合のみ支払われます。気になる日当は、裁判員で1日当たり上限1万円、候補者は1日当たり上限8千円となっています。「俺の1日の稼ぎはこんなものじゃない!」と不満に思われるかたもいるかもしれませんが、残念ながら、日当について身分や収入が考慮されることはなく、拘束時間に応じた金額が支払われることになります。

<精神的負担>
 裁判員には守秘義務が課せられており、違反すると6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。秘密にしないといけない内容は、評議の場で誰がどのような意見を言ったかということや、その他職務上知り得た被害者等のプライバシーに関する事項などです。なお、公開の法廷で見聞きした情報は話しても構いませんし、守秘義務に反しない形で、裁判員としての経験や感想を述べることは何ら問題ありません。

 義務として国民に裁判員を務めさせるわけですから、この裁判員制度の導入が刑事裁判に良き風をもたらすことを、一刑事弁護人として切に望みます。


http://www.business-plus.net/仕事を楽しむためのwebマガジン B-plus
 

平成20年12月|フジテレビ「笑っていいとも!」

テレビ出演:フジテレビ「笑っていいとも!」

本日、「笑っていいとも!」に出演しました。

笑っていいともは12時からの生放送ですが、リハーサルのため、9時45分に集合。
見覚えのあるセットで、本日出演される他の弁護士の方と一緒にリハーサル中。
 


放送終了後、一緒に出演された弁護士の皆さんで記念撮影を一枚。皆さん優秀な先生方ばかりでした。
 

午後、笑っていいともをご覧になった視聴者の方から「放送を見て、私も弁護士になろうと心に決めました!」という嬉しいお電話を頂きました。

厳しい道のりなので、簡単に背中を押すことはできませんが、若い方に夢を持ってもらうきっかけになれたことを、大変嬉しく思いました。

平成20年11月|日本テレビ「スッキリ!」早稲田大学の大麻事件について

テレビ取材:日本テレビ「スッキリ!」

今日の取材は、日本テレビの「スッキリ!!」です。
11月19日の朝8時~の放送でした。

今日の話題も大麻問題でした。

今回、早稲田の商学部生が大麻取締法違反(栽培)容疑で逮捕され、栽培に使うと知っていながら大麻の種子を売ったとして、大麻種子を販売した方も大麻取締法違反(所持)罪のほう助容疑で捕まりました。
販売者がほう助で逮捕されたのは今回が初めてのようです。 

平成20年11月|テレビ東京「ニュースFINE」大麻問題について

テレビ取材:テレビ東京「ニュースFINE」

大麻問題について、取材を受けました。

夕方早速放送されました。

(最近の大麻に関するニュース)
・大麻所持で20歳男を逮捕
・横浜高校内で大麻売買
・旭商生ら7人逮捕 大麻所持容疑
・元タイ航空乗務員 大麻密輸4回繰り返す
・現役の早稲田大生 大麻の経験語る
・テニス:宮尾容疑者大麻所持 プロ剥奪 テニス協会 初処分
・大麻所持、同志社大女子学生に有罪判決
・観賞用大麻種子販売の男逮捕
・大麻所持容疑17歳少年逮捕 沖縄取り締まり
・支所歯科医が大麻所持容疑「勧められ吸った」患者女性も
・大麻所持の17歳少年ら逮捕
・佐賀慶大生の大麻売買 慶大生間で売買か
・大麻栽培の早大生ら4人逮捕
・北海道で自生大麻採取容疑の2人逮捕 50キロ押収
・森林組合職員ら逮捕 大麻取締法違反現行犯で
・大麻所持 葛飾区職員を逮捕

平成20年10月|日本テレビ「TheサンデーNEXT」大麻問題について

テレビ取材:日本テレビ「TheサンデーNEXT」

本日も夜にテレビの取材が入りました。

ここ数日また大学で大麻販売などのニュースがメディアをにぎわせた事で、刑事事件に詳しい弁護士ということで取材を受けています。

日曜日の朝8時からの放送予定です。

最後に国友リポーターとパチリ。

平成20年8月|テレビ朝日「やじうまプラス」

テレビ出演:テレビ朝日「やじうまプラス」

昨晩は、テレビ朝日「やじうまプラス」生出演(07時30分~)に備えて、赤坂のビジネスホテルに泊まり、朝6時からテレビ朝日へ!
 

岡野弁護士に話しかけているのは下平アナウンサー。
スタジオにはデーブスペクターさんもいらっしゃいました。
 

撮影後は、通常業務に加えて弁護士採用面接、法律相談と多忙な1日でしたが、1件1件の相談を、手を抜くことなく真剣に話を聞きたい。

改めてそう実感した1日でもありました。

平成20年10月|日本テレビ「スッキリ!」薬物事件について

テレビ取材:日本テレビ「スッキリ!」

本日は、昨日VTR収録したテレビ(2時っチャオ)の放送があり、続いて日本テレビ「スッキリ!!」より取材を受けました。
写真は西村綾子レポーターと。
 

明日は、テレビ朝日「やじうまプラス」(04時25分~08時放送)にも生放送で出演予定です。

平成20年10月|TBS「2時っチャオ」加勢大周薬物事件について

テレビ取材:TBS「2時っチャオ」

今日は、昼過ぎに報道された「加勢大周、覚せい剤と大麻を所持で逮捕」の件で、突然TBSから電話が入り、取材に応じることになりました。

「2時っチャオ!」は、あなたの感性と感情を刺激する新型情報番組で、恵俊彰さんが14時から2時間生放送している番組です。

放送は、10月6日、14時からでした。

<< 1234
お客様の感謝の声はこちらをクリック。アトム法律事務所は1人1人のお客様を大切にしています。まずはお気軽に相談予約のお電話を。 0120-631-276 アトム法律事務所 大阪支部