
警察が事件の内容について積極的に会社に連絡をすることはあまりありません。
しかし、事件の当日の行動について、どうしても会社の人に確認をしなければならない場合や、事件に関係する人が会社にいたりするなど、事件と仕事に何らかの関係がある場合には、捜査のために警察が会社の人に事情聴取することで発覚するおそれがあります。
可能です。
もしそのような希望があれば、捜査を行っている警察署宛に、会社やマスコミに事件の話をしないよう求める要望書を提出し、また必要があれば担当の警察官などと交渉します。
ただし、あくまでも事実上のお願いですので、仮にこのような活動を行ったとしても、事件によっては報道されてしまうことがあります。
もしご心配されている行動が犯罪にあたりそうな場合でも、常にそれが刑事事件として立件されるとは限りません。また、立件されたとしても、逮捕されるとは限りません。逆に、辞表を出すことで事件のことが発覚し、会社で懲戒処分を受けたり、事件が社内に知れ渡ってしまう、ということも予想されます。
ケースバイケースにはなりますが、会社に事前に辞表を出すことは慎重に検討した方がよいと思われます。なお、会社が懲戒処分を行うには、予め定められた就業規則に基づかなければなりませんので、まずは就業規則を確認することが重要です。
刑事事件で、逮捕されたら解雇するか、それとも裁判所で有罪であると認定されてから解雇するかは会社ごとに異なります。雇用関係の取り扱いについては、就業規則で定められていることが多いですから、一度確認してみることをお勧めします。
公務員の場合には、裁判になって刑務所に行くよう命じる判決を受けると、法律の規定に基づいて、執行猶予が付いたとしても失職することになります。また、罰金などで終わったとしても懲戒処分を受ける可能性があります。
どのような懲戒処分を受けるかは、国家公務員の場合は人事院がガイドラインを公表していますのでそちらを確認してみることをお勧めします。
会社が事件の内容を知らない場合、どのように対応するかはどのご家族も大変苦慮されています。弁護士としてアドバイスを求められることも多いですが、嘘を付くよう勧めることはできませんので、実際のことをお話しできない場合は、ご家族の方にお任せせざるをえません。
一般的には、体調不良で欠勤するとの説明をされる方が多いようです。しかし、逮捕されたあとにすぐ釈放されればよいですが、釈放されずに長期間の欠勤となると、診断書の提出を求められたり、会社の方が自宅を訪問されるなどして、結局発覚してしまうことも多いです。
もし信頼できる上司の方がおり、事件の話をしても大丈夫なようであれば、その人限りで報告して会社との対応をお願いするという方法もあります。しかし、この場合も会社全体に発覚してしまうおそれはありますので、慎重な対応が必要です。
逮捕されたことや、有罪の判決を受けた事実は、戸籍には記載されません。
したがって、もし戸籍謄本をご家族が取得したり、会社などに提出することになったりしても、戸籍から逮捕歴や前科が発覚することはありません。
