
私選弁護人は、ご本人やその親族の方が、自分たちで探して選任する弁護士です。
他方、国選弁護人は国が選任する弁護人です。国選弁護人の場合は、名簿の中から機械的に選任されますので、自分たちで弁護士を選ぶことができません。
国選弁護人も私選弁護人も、弁護人として就くまでのアプローチが違うだけで、法律で定められた権限や、実際に行う活動に違いはありません。
結局、私選と国選では、自分で選んだ弁護士かどうかが異なるということになります。
逮捕されて裁判所が勾留すると決定した段階で選任される国選弁護人を「被疑者国選弁護人」といいます。
被疑者国選弁護人は、すべての事件で選ばれるわけではなく、逮捕された犯罪について法律で定められた刑が「死刑」「無期懲役・禁錮」「刑の上限が3年を超えている懲役・禁錮」に当てはまっていなければなりません。したがって、逮捕された犯罪に定められている刑罰が、「3年以下の懲役・禁錮」より軽いものである場合には、被疑者国選を付けることはできません。
たとえば、迷惑行為防止条例に違反した痴漢や盗撮事件、無断で他人の家に入る「住居侵入罪」、ケンカなどで相手にけががなかったため「暴行罪」などで逮捕された事件では、被疑者国選を付けることはできません。
また、被疑者国選は、勾留された場合にのみ選任できます。したがって、一旦逮捕されたもののその後に釈放された場合には、被疑者国選を付けることはできません。
裁判をすると決まってから選任される国選弁護人を、「被告人国選弁護人」といいます。
被告人国選の場合は、被疑者国選のように犯罪の限定はありませんし、自宅にいる状態で裁判が行われる場合にも選任してもらえます。
被疑者国選、被告人国選ともに、「貧困その他の事由により弁護人を選任できないとき」とありますので、現金やその他の資産を合計して50万円以上の経済力がある場合には、原則として国選弁護人を選ぶことができません。
国選弁護人と私選弁護人では、結局どのようにして選ばれたかの違いがあるのみで、弁護人としての職務は同じです。したがって、国選か私選かでその能力に違いはありません。
国選弁護人は裁判所が選任します。この選任は名簿に基づいて機械的に行われます。
裁判所に対して特定の弁護士を自分の国選弁護人にしてもらいたいと求めることはできませんし、もし伝えたとしても考慮してもらえません。
したがって、アトムの弁護士を国選弁護人に選任したいと裁判所に伝えても、選任してもらうことはできません。
アトムでは、法律相談をして事案を把握してから適正な金額を決め、内訳がわかる料金表を作成した上で契約させていただきます。弁護士費用の算定にあたって、ご家庭の事情なども考慮いたしますので、費用について分からないことがあればまずはご相談ください。
通常、着手金として先にまとまった額を頂戴し、事件が終わったときに結果に応じてさらに報酬金を頂戴する場合が多いようです。しかし、この方法だと保釈の際、着手金とはまた別に保釈金を用意しなければならず、まとまった額のお金を何度も調達しなければいけません。
アトムでは、最初に着手金はいただかず、保釈金に相当する額をお預かりし、事件が終了したときに、着手金・報酬金・実費を合計した額を、返還される保釈金で精算させて頂いています。したがって、保釈金に当たる額を用意できれば、それ以上に弁護士費用を用意しなくてもアトムにご依頼して頂くことができますので、弁護士費用と保釈金の両立ができない場合であっても大丈夫です。
